出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第五十五条の六十四 # 発受を差し止めた信書等の取扱い

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項

入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部 若しくは一部 又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)を その者に引き渡すものとする。

4項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。

5項

前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律 及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一 号
出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
二 号

被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号いずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

6項

第五十五条の三十四第一項第五十五条の三十五第一項 並びに第五十五条の三十六第二項 及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く)について準用する。


この場合において、

同条第三項
「第一項の申請」とあるのは、
第五十五条の六十四第四項の申請」と

読み替えるものとする。

7項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

一 号
被収容者の出所 又は死亡の日
二 号

被収容者が第五十五条の三十五第一項各号いずれかに該当することとなつた日