入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第五十五条の十二 # 委員会に対する情報の提供及び委員の視察等
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。
この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。
入国者収容所長等は、前項の視察 及び面接について、必要な協力をしなければならない。
第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一 及び第五十五条の六十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を差し止め、若しくは制限してはならない。