出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第八節 死亡

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号
最終編集日 : 2026年 08月11日 16時46分


1項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因 及び日時 並びに交付すべき遺留物 又は発受差止信書等があるときは その旨を速やかに通知しなければならない。

1項

被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬 又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第九条の規定にかかわらず、その埋葬 又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。

2項

前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。