入国者収容所 及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十一条の三 # 入国審査官
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
入国審査官は、次に掲げる事務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
上陸 及び退去強制についての審査 及び口頭審理 並びに出国命令についての審査を行うこと。
第二十二条の四第二項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知 並びに第六十一条の九の二第四項 及び第五項の規定による交付送達を行うこと。
第十九条の三十七第一項、第五十九条の二第一項 及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。
第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問 並びに特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備 又は帳簿書類 その他の物件の検査を行うこと。
収容令書 及び退去強制令書を発付すること。
収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。
地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。