出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第八章 補則

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


1項

入国者収容所 及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。

2項

入国審査官は、次に掲げる事務を行う。

一 号

上陸 及び退去強制についての審査 及び口頭審理 並びに出国命令についての審査を行うこと。

二 号

第二十二条の四第二項第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知 並びに第六十一条の九の二第四項 及び第五項の規定による交付送達を行うこと。

三 号

第十九条の三十七第一項第五十九条の二第一項 及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。

四 号

第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問 並びに特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備 又は帳簿書類 その他の物件の検査を行うこと。

五 号

収容令書 及び退去強制令書を発付すること。

六 号

収容令書 又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。

七 号

第五十五条の三第一項の規定による出国命令をすること。

3項

地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。

1項

入国者収容所 及び地方出入国在留管理局に、入国警備官を置く。

2項

入国警備官は、次に掲げる事務を行う。

一 号

入国、上陸 及び在留に関する違反事件を調査すること。

二 号

収容令書 及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。

三 号

入国者収容所、収容場 その他の施設を警備すること。

四 号

第十九条の三十七第一項 及び第五十九条の二第一項に規定する事実の調査を行うこと。

五 号

第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問 並びに特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備 又は帳簿書類 その他の物件の検査を行うこと。

六 号

第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知 並びに第六十一条の九の二第四項 及び第五項の規定による交付送達を行うこと。

3項

前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。

4項

入国警備官は、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号)の規定の適用については、警察職員とする。

5項

入国警備官の階級は、別に政令で定める。

1項

入国審査官 及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。

2項

入国審査官 及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。


但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。

一 号

刑法第三十六条 又は第三十七条に該当するとき。

二 号

収容令書 又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官 若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合 又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官 若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官 又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

1項

入国審査官 及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、法令に特別の規定がある場合のほか、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

2項

前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。

3項

第一項の制服 及び証票の様式は、法務省令で定める。

1項

地方出入国在留管理局に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。

1項

入国者収容所 又は収容場(以下「入国者収容所等」という。)に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

2項

被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。

3項

被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所等の設備は、衛生的でなければならない。

4項

入国者収容所長 又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)は、入国者収容所等の保安上 又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品 又は衣類を検査し、及びその所持品 又は衣類を領置することができる。

5項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検査し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。

6項

前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項

委員は、非常勤とする。

5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2項

委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。


この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項

入国者収容所長等は、前項の視察 及び面接について、必要な協力をしなければならない。

4項

第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。

1項

法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見 及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長に対して意見を述べるものとする。

2項

前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

1項

出入国在留管理庁長官 又は入国者収容所長等は、出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定に関する事務の遂行に当たり、当該事務の遂行が他の行政機関の事務に関連する場合には、関係行政機関と情報交換を行うことにより緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

1項

出入国在留管理庁長官 又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所 その他の関係行政機関に対し、出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。

2項

前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ その求に応じなければならない。

1項

市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除 又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法に規定する出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定の職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査 又は審判(以下 この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項

出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

1項

第二十二条の四第三項 又は第六項第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

2項

通常の取扱いによる郵便 又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3項

法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先 及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

4項

交付送達は、入国審査官 又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5項

次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合

同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合 又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合

送達すべき場所に書類を差し置くこと。

6項

前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。


ただし第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第三項 及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。

7項

公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名 及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。

8項

前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

1項

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

一 号

第十九条の七第一項第十九条の八第一項 若しくは第十九条の九第一項の規定による届出 又は第十九条の七第二項第十九条の八第二項 及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領

住居地の市町村の事務所

二 号

第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項 若しくは第二項第十九条の十二第一項 若しくは第十九条の十三第一項 若しくは第三項の規定による申請 又は第十九条の十第二項第十九条の十一第三項第十九条の十二第二項 及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領

地方出入国在留管理局

三 号

第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第一項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請 又は第二十条第四項第一号第二十一条第四項 及び第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項 若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領

地方出入国在留管理局

2項

外国人が十六歳に満たない場合 又は疾病 その他の事由により自ら前項第一号 又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。

一 号
配偶者
二 号
三 号
父 又は母
四 号

前三号に掲げる者以外の親族

3項

第一項第一号 及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合 その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4項

第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合 その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

1項

法務大臣は、出入国 及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。

2項

出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項

二 号

外国人の入国 及び在留の管理の指針となるべき事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5項

前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。

1項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国 及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。

1項

何人も、第二十四条各号いずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。

2項

国 又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

3項

矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止 その他の事由(仮釈放を除く)により釈放されるとき、少年法第二十四条第一項第三号 若しくは第六十四条第一項第二号同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院 又は退院(更生保護法平成十九年法律第八十八号第四十七条の二の決定によるものに限る次項において同じ。)による場合を除く)、又は売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

4項

地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合 又は少年法第二十四条第一項第三号 若しくは第六十四条第一項第二号 若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合 若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放 又は仮退院 若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。

5項

前各項の通報は、書面 又は口頭をもつて、所轄の入国審査官 又は入国警備官に対してしなければならない。

1項

退去強制対象者に該当する外国人について刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院 若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が行われる場合には、その者を収容しないときでも、その者について第五章第二節 並びに第五十二条 及び第五十三条除く)の規定に準じ退去強制の手続を行うことができる。


この場合において、

第二十九条第一項
容疑者の出頭を求め」とあるのは
「容疑者の出頭を求め、又は自ら出張して」と、

第四十五条第一項
前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは」とあるのは
「違反調査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる理由があるときは」と

読み替えるものとする。

2項

前項の規定に基き、退去強制令書が発付された場合には、刑事訴訟に関する法令、刑の執行に関する法令 又は少年院 若しくは婦人補導院の在院者の処遇に関する法令の規定による手続が終了した後、その執行をするものとする。


但し、刑の執行中においても、検事総長 又は検事長の許可があるときは、その執行をすることができる。

3項

入国審査官は、第四十五条 又は第五十五条の二第二項の審査に当たつて、容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理由があるときは、検察官に告発するものとする。

1項

検察官は、第七十条の罪に係る被疑者を受け取つた場合において、公訴を提起しないと決定するときは、入国警備官による収容令書 又は退去強制令書の呈示をまつて、当該被疑者を釈放して当該入国警備官に引き渡さなければならない。

2項

矯正施設の長は、第六十二条第三項 又は第四項の場合において、当該外国人に対し収容令書 又は退去強制令書の発付があつたときは、入国警備官による収容令書 又は退去強制令書の呈示をまつて、釈放と同時にその者を当該入国警備官に引き渡さなければならない。

1項

司法警察員は、第七十条の罪に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百三条同法第二百十一条 及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、書類 及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。

2項

前項の場合には、被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に、当該被疑者を引き渡す手続をしなければならない。

1項

第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。


但し、通報が国 又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。

1項

外国人は、次に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、一万円を超えない範囲内において別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可

二 号

第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可

三 号

第二十二条第二項の規定による永住許可

四 号

第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。

1項

外国人は、第九条の二第一項 若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け、第十九条の二第一項の規定により就労資格証明書の交付を受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けるときは、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

外国人は、第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

2項

前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書第三項の定めるところにより、別に政令で定める。

1項

第十九条の七第一項 及び第二項第十九条の八第二項 及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項 並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

第二章からこの章までの規定の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

1項

出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。


ただし第二条の三第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項同条第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。

2項

出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。

1項

出入国管理及び難民認定法の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。