出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の九 # 情報提供

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

出入国在留管理庁長官は、出入国管理 及び難民認定法に規定する出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定 及び補完的保護対象者の認定の職務に相当する職務を行う外国の当局(以下この条において「外国出入国在留管理当局」という。)に対し、その職務(出入国管理及び難民認定法に規定する出入国 及び在留の管理 並びに難民の認定 及び補完的保護対象者の認定の職務に相当するものに限る次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報を提供することができる。

2項

前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国出入国在留管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

3項

出入国在留管理庁長官は、外国出入国在留管理当局からの要請があつたときは、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する場合を除き第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査 又は審判(以下この項において「捜査等」という。)に使用することについて同意をすることができる。

一 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。

二 号

当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

三 号

日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

4項

出入国在留管理庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ同項第一号 及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。