出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十一条の十 # 出入国在留管理基本計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法務大臣は、出入国 及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。

2項

出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

一 号

本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項

二 号

外国人の入国 及び在留の管理の指針となるべき事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、外国人の入国 及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項

3項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

4項

法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

5項

前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。