出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第六十三条の二 # 出国制限対象者

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居 及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務 その他必要と認める条件を付すとともに、出国制限対象者条件指定書(当該条件 その他法務省令で規定する事項を記載した書面をいう。)を交付するものとする。

2項

出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況 その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

3項

出国制限対象者に対する第七十条の規定の適用については、出国の制限を受けている間は、出国制限対象者は、同条第一項第三号から第三号の三まで第五号 及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者 又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。