第二章からこの章までの規定の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。
出入国管理及び難民認定法
#
昭和二十六年政令第三百十九号
#
略称 : 入管法
第六十九条 # 政令等への委任
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号