司法警察員は、第七十条の罪(第一項第九号 及び第十号の罪を除く。)に係る被疑者を逮捕し、若しくは受け取り、又はこれらの罪に係る現行犯人を受け取つた場合には、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法第二百三条(同法第二百十一条 及び第二百十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該各号に定める措置をとることができる。
一
号
二
号
収容令書が発付されたとき
当該被疑者を書類 及び証拠物とともに入国警備官に引き渡す措置
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき
当該被疑者を釈放する措置 並びに書類 及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置