第十九条の七第一項 及び第二項(第十九条の八第二項 及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項 並びに第十九条の十五の二第二項、第六項 及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第六十八条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和八年六月十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号