収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。
ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。