出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第四十一条 # 収容の期間及び場所並びに留置の嘱託

@ 施行日 : 令和八年六月十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。


ただし、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2項
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所等 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
3項

警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。