前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地 及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
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昭和二十六年政令第三百十九号
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略称 : 入管法
第四十条 # 収容令書の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正