出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第二節 収容

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 08月09日 23時10分


1項

入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。

2項

前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

1項

前条第一項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地 及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日 その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

1項

収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。


但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。

2項

収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場 その他出入国在留管理庁長官 又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。

3項

警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。

1項

入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。

2項

入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨 及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。


但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。

1項

入国警備官は、第二十四条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。

2項

前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。

3項

前項の場合において、主任審査官が第一項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。

1項

入国警備官は、第三十九条第一項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から四十八時間以内に、調書 及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。