出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

# 昭和二十九年法律第百九十五号 #
略称 : 出資法 

第七条 # 金銭の貸付け等とみなす場合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつてする金銭の交付 又は授受は、金銭の貸付け 又は金銭の貸借とみなす。