出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

昭和二十九年法律第百九十五号
略称 : 出資法 
分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月10日 11時49分

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1項

何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額 若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

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1項

業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。

2項

前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。

一 号

預金、貯金 又は定期積金の受入れ

二 号

社債、借入金 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

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1項

金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行 並びに信用協同組合 及び農業協同組合、水産業協同組合 その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員 その他の従業者は、その地位を利用し、自己 又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介 又は債務の保証をしてはならない

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1項

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

2項

金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

3項

金銭の貸借 又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。

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1項

金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2項

前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

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1項

金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限る。以下 この条 及び次条において同じ。)の保証(業として行うものに限る。以下 この条 及び次条において同じ。)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年二十パーセントを超える割合となる保証料の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


当該割合を超える割合となる保証料を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2項

前項の保証に係る貸付けの利息が利息の契約時以後変動し得る利率(次条第二項において「変動利率」という。)をもつて定められる場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。

一 号

当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により利息制限法昭和二十九年法律第百号第八条第二項第一号に規定する特約上限利率(以下 この条 及び次条において「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合

当該特約上限利率

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

年十パーセント

3項

第一項の保証が、元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下 この項 及び次条第三項において同じ。)及び元本確定期日(主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る)をいう。以下 この項 及び次条第三項において同じ。)の定めがある根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下 この項 及び次条第三項において同じ。)であつて、その主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る)又は法人である場合(債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合 及び利息制限法第八条第五項に規定する場合を除く)における第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を貸付けの利息の割合とみなす。


この場合においては、元本極度額を貸付けの金額と、元本確定期日を返済期日としてその計算をするものとする。

一 号

当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合

当該特約上限利率

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

年十パーセント

4項

金銭の貸付けに保証を行う他の保証人がある場合における前三項の規定の適用については、

第一項
貸付けの利息」とあるのは、
「貸付けの利息 及び 他の保証人が契約し、又は受領した保証料」と

する。

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1項

金銭の貸付けを行う者が、当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付けの利息を増加する場合において、その保証料と合算して年二十パーセントを超える割合となる利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く)の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合となる利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2項

金銭の貸付けを行う者が、保証があり、かつ、変動利率をもつて利息が定められる貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く)の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

一 号

当該保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合

当該特約上限利率

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

年十パーセント

3項

金銭の貸付けを行う者が、根保証(元本極度額 及び元本確定期日の定めのあるものに限る)のある金銭の貸付けを行う場合において、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を超える割合による利息(年二十パーセントを超える割合のものを除く)の契約をしたときは、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

一 号

当該根保証に際し、当該貸付けの債権者と保証人の合意により特約上限利率の定めをし、かつ、債権者 又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合

当該特約上限利率

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

年十パーセント

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1項

前三条の規定の適用については、貸付け 又は保証の期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息 又は保証料の計算をするものとする。

2項

前三条の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとする。

3項

前三条の規定の適用については、一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす。

4項

前三条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもつてするかを問わず、利息とみなす。


貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領 又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様とする。

一 号

契約の締結 又は債務の弁済の費用であつて、次に掲げるもの

公租公課の支払に充てられるべきもの

強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用 その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

貸付けの相手方が貸付けに係る金銭の受領 又は弁済のために利用する現金自動支払機 その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る

二 号

金銭の貸付け 及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料 その他の貸付けの相手方の要請により貸付けを行う者が行う事務の費用として政令で定めるもの

5項

前項の規定は、保証を行う者がその保証に関し受ける金銭 及び保証料の支払を受領し、又は要求する者がその受領 又は要求に関し受ける金銭について準用する。


この場合において、

同項
前三条」とあるのは
前二条」と、

利息」とあるのは
「保証料」と

読み替える。

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1項

金銭の貸付けについての利息 及び保証料 並びに金銭の貸借 及び保証の媒介についての手数料に関しては、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第九条ノ二不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない

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1項

第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保 その他これらに類する方法によつてする金銭の交付 又は授受は、金銭の貸付け 又は金銭の貸借とみなす。

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1項

いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第一項 若しくは第二項第五条の二第一項 又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第一条第二条第一項第三条 又は第四条第一項 若しくは第二項の規定に違反した者

二 号

いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者

4項

前項の規定中 第一条 及び第三条に係る部分は、刑法明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない

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1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が法人 又は人の業務 又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第五条第一項 若しくは第二項第五条の二第一項第五条の三 又は前条第一項

三千万円以下の罰金刑

二 号

第五条第三項 又は前条第二項

一億円以下の罰金刑

三 号

前条第三項第三条に係る部分を除く

同項の罰金刑

2項

前項の規定により第五条第一項から第三項まで第五条の二第一項第五条の三又は前条第一項 若しくは第二項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

第一項の規定により法人でない社団 又は財団を処罰する場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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