金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行 並びに信用協同組合 及び農業協同組合、水産業協同組合 その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員 その他の従業者は、その地位を利用し、自己 又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介 又は債務の保証をしてはならない
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
第三条 # 浮貸し等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正