この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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昭和二十九年法律第百九十五号
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略称 : 出資法
附 則
平成一九年六月一三日法律第八五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月01日 09時56分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日