次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第一款 審査の申請及び再審査の申請
第二百四十五条において準用する第百八十七条の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分
第二百五十一条の規定による領置されている現金の使用 又は第二百五十二条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
第二百五十六条において準用する第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は第二百五十六条において準用する第二百二条第四項の規定による診療の中止
第二百五十七条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限
第二百五十九条第一項の規定 又は第二百六十条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限
第二百五十九条第二項の規定による費用を負担させる処分
第二百七十一条の規定 又は第二百七十三条において準用する第百三十三条 若しくは第二百二十五条の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め又は制限
第二百七十二条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
前条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分
前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第百五十七条第二項、第百五十八条第二項 及び第三項、第百六十条 並びに第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項 及び第四項、第二十二条第一項 及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十五条第一項 及び第二項、第四十六条第一項本文 及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書 及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項 及び第三項、第五十一条 並びに第五十二条第一項 及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。
この場合において、
第百五十八条第三項 及び第百六十条第二項中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
同条 及び第百六十一条第一項中
「矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、
同法第二十五条第二項中
「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、
同法第五十一条第三項中
「掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、海上保安庁長官に対し、再審査の申請をすることができる。
前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
第百五十七条第二項、第百五十八条第二項、第百六十条 及び第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項 及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項 及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文 及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書 及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項 及び第二項、第六十二条第二項 並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。
この場合において、
第百六十条 及び第百六十一条第一項中
「矯正管区の長」とあるのは
「海上保安庁長官」と、
第百六十条第二項中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
同法第二十五条第二項中
「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、
同法第五十一条第三項中
「掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。