次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。
第二百四十五条において準用する第百八十七条の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分
第二百五十一条の規定による領置されている現金の使用 又は第二百五十二条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
第二百五十六条において準用する第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は第二百五十六条において準用する第二百二条第四項の規定による診療の中止
第二百五十七条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限
第二百五十九条第一項の規定 又は第二百六十条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限
第二百五十九条第二項の規定による費用を負担させる処分
第二百七十一条の規定 又は第二百七十三条において準用する第百三十三条 若しくは第二百二十五条の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め又は制限
第二百七十二条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
前条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分