刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。
一
号
二
号
食事、就寝 その他の起居動作をすべき時間帯
受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、第八十六条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯 及び余暇に充てられるべき時間帯