刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行のため拘置される者
刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの
刑事訴訟法の規定により勾留される者
死刑の言渡しを受けて拘置される者
前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者 及び収容することができることとされる者