刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二章 刑事施設

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

一 号

懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行のため拘置される者

二 号

刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの

三 号

刑事訴訟法の規定により勾留される者

四 号

死刑の言渡しを受けて拘置される者

五 号

前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者 及び収容することができることとされる者

1項

被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

一 号
性別
二 号

受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者 及び各種被収容者の別

三 号

懲役受刑者、禁錮受刑者 及び拘留受刑者の別

2項

前項の規定にかかわらず、受刑者に第九十二条 又は第九十三条に規定する作業として他の被収容者に接して食事の配給 その他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第二号 及び第三号に掲げる別による分離をしないことができる

3項

第一項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室(被収容者が主として休息 及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。次編第二章において同じ。)外に限り、同項第三号に掲げる別による分離をしないことができる。

1項

法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

1項

刑事施設の長は、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所 及び公私の団体の職員 並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

1項

刑事施設に、刑事施設視察委員会以下この章において「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項

委員の任期は、一年とする。


ただし、再任を妨げない。

4項

委員は、非常勤とする。

5項

前各項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2項

委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、委員による刑事施設の視察をすることができる。


この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、刑事施設の長に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項

刑事施設の長は、前項の視察 及び被収容者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項

第百二十七条第百四十四条において準用する場合を含む。)、第百三十五条第百三十八条 及び第百四十二条において準用する場合を含む。)及び第百四十条の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

1項

法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見 及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

裁判官 及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。

1項

刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

1項

刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。

2項

刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。

3項

刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修 及び訓練を行うものとする。