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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 :
刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第九十三条
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受刑者の作業
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施行日
: 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十三号
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刑事
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第九十三条
1項
刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生 及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。
ただし
、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。