刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二款 作業

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

1項

懲役受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)に行わせる作業は、懲役受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。

1項

刑事施設の長は、禁錮受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)又は拘留受刑者(刑事施設に収容されているものに限る)が刑事施設の長の指定する作業を行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、その作業を行うことを許すことができる。

1項

作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識 及び技能を習得させるように実施するものとする。

2項

受刑者に職業に関する免許 若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識 及び技能を習得させる必要がある場合において、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。

1項

刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間 及び作業を行わない日を定める。

2項

刑事施設の長は、作業を行う受刑者の安全 及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3項

受刑者は、前項の規定により刑事施設の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

4項

第二項の規定により刑事施設の長が講ずべき措置 及び前項の規定により受刑者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全 及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置 及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。

1項

刑事施設の長は、刑法第二十八条国際受刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、少年法第五十八条 又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した懲役受刑者 又は禁錮受刑者が、第八十八条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていること その他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため必要があるときは、刑事施設の職員の同行なしに、その受刑者を刑事施設の外の事業所(以下この条において「外部事業所」という。)に通勤させて作業を行わせることができる。

2項

前項の規定による作業(以下「外部通勤作業」という。)は、外部事業所の業務に従事し、又は外部事業所が行う職業訓練を受けることによって行う。

3項

受刑者に外部通勤作業を行わせる場合には、刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、当該外部事業所の事業主(以下この条において「外部事業主」という。)との間において、受刑者の行う作業の種類、作業時間、受刑者の安全 及び衛生を確保するため必要な措置 その他外部通勤作業の実施に関し必要な事項について、取決めを行わなければならない。

4項

刑事施設の長は、受刑者に外部通勤作業を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項(以下この条において「特別遵守事項」という。)を定め、これをその受刑者に告知するものとする。

5項

特別遵守事項は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一 号

指定された経路 及び方法により移動しなければならないこと。

二 号

指定された時刻までに刑事施設に帰着しなければならないこと。

三 号

正当な理由なく、外部通勤作業を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

四 号

外部事業主による作業上の指示に従わなければならないこと。

五 号

正当な理由なく、犯罪性のある者 その他接触することにより矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者と接触してはならないこと。

6項

刑事施設の長は、外部通勤作業を行う受刑者が遵守事項 又は特別遵守事項を遵守しなかった場合 その他外部通勤作業を不適当とする事由があると認める場合には、これを中止することができる。

1項

作業の実施による収入は、国庫に帰属する。

1項

刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際(その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際)に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。

2項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、毎月、その月の前月において受刑者が行った作業に対応する金額として、法務大臣が定める基準に従い、その作業の成績 その他就業に関する事項を考慮して算出した金額を報奨金計算額に加算するものとする。


ただし、釈放の日の属する月における作業に係る加算は、釈放の時に行う。

3項

前項の基準は、作業の種類 及び内容、作業に要する知識 及び技能の程度等を考慮して定める。

4項

刑事施設の長は、受刑者がその釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、自弁物品等の購入、親族の生計の援助、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものであると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、その支給の時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部 又は一部の金額を支給することができる。


この場合には、その支給額に相当する金額を報奨金計算額から減額する。

5項

受刑者が次の各号いずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに刑事施設に収容されなかったときは、その者の報奨金計算額は、とする。

一 号

逃走したとき

逃走した日

二 号

第八十三条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき

避難を必要とする状況がなくなった日

三 号

外部通勤作業 又は第百六条の二第一項の規定による外出 若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとき

その日

1項

刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとするならばその受刑者に支給すべき作業報奨金に相当する金額を支給するものとする。

1項

刑事施設の長は、受刑者が作業上死亡した場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷 又は疾病により死亡したときを含む。)には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手当金を支給するものとする。

2項

刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が治った場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が治ったときを含む。)において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるところにより、その者に障害手当金を支給するものとする。


ただし、その者が故意 又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部 又は一部を支給しないことができる。

3項

前二項の規定により支給する手当金の額は、労働基準法昭和二十二年法律第四十九号)に基づく災害補償の額に関する基準を参酌して法務省令で定める基準に従い算出した金額とする。

4項

刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が釈放の時になお治っていない場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が釈放の時になお治っていないときを含む。)において、その傷病の性質、程度 その他の状況を考慮して相当と認められるときは、法務省令で定めるところにより、その者に特別手当金を支給するものとする。

1項

国が国家賠償法昭和二十二年法律第百二十五号)、民法明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

2項

前項に規定する場合において、前条の手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法民法 その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において同条の手当金の支給の義務を免れる。

1項

第百条の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

2項

第百条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税 その他の公課を課してはならない。