懲役受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この節において同じ。)に行わせる作業は、懲役受刑者ごとに、刑事施設の長が指定する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
#
平成十七年法律第五十号
#
略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第九十二条 # 懲役受刑者の作業
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正