刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第九十五条 # 作業の条件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間 及び作業を行わない日を定める。

2項

刑事施設の長は、作業を行う受刑者の安全 及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3項

受刑者は、前項の規定により刑事施設の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

4項

第二項の規定により刑事施設の長が講ずべき措置 及び前項の規定により受刑者が守らなければならない事項は、労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全 及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置 及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。