刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二十一条 # 組織等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員会の委員(以下この条 及び次条第二項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。

2項

委員は、非常勤とする。

3項

委員 又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか、委員の定数 及び任期 その他委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。


この場合において、委員の定数 及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。