委員会の委員(以下この条 及び次条第二項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二十一条 # 組織等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
委員は、非常勤とする。
委員 又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
前三項に定めるもののほか、委員の定数 及び任期 その他委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
この場合において、委員の定数 及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。