刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第三章 留置施設

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

都道府県警察に、留置施設を設置する。

2項

留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

一 号

警察法昭和二十九年法律第百六十二号)及び刑事訴訟法の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者 又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの

二 号

前号に掲げる者で、次条第一項の規定の適用を受けて刑事訴訟法の規定により勾留されるもの

三 号

前二号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者

1項

第三条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。

一 号

懲役、禁錮 又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留 その他の事由により刑事訴訟法 その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く

二 号

死刑の言渡しを受けて拘置される者

三 号

少年法昭和二十三年法律第百六十八号第十七条の四第一項少年院法平成二十六年法律第五十八号第百三十三条第二項 又は少年鑑別所法平成二十六年法律第五十九号第百二十三条の規定により仮に収容される者

四 号

逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号第五条第一項第十七条第二項 若しくは第二十五条第一項国際捜査共助等に関する法律昭和五十五年法律第六十九号第二十三条第一項 又は国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号第二十一条第一項 若しくは第三十五条第一項の規定により拘禁される者

2項

法務大臣は、国家公安委員会に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。

1項

留置施設に係る留置業務を管理する者(以下「留置業務管理者」という。)は、警視庁、道府県警察本部 又は方面本部(第二十条において「警察本部」という。)に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長 又は方面本部長(以下「警察本部長」という。)が指名する者とし、警察署に置かれる留置施設にあっては警察署長とする。

2項

留置施設に係る留置業務に従事する警察官(以下「留置担当官」という。)には、被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修 及び訓練を行うものとする。

3項

留置担当官は、その留置施設に留置されている被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならない

1項

被留置者は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

一 号
性別
二 号

受刑者としての地位を有する者か否かの別

2項

前項の規定にかかわらず、留置施設の規律 及び秩序の維持 その他管理運営上必要がある場合において、被留置者の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第二号に掲げる別による分離をしないことができる。

1項

警察本部長は、都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

1項

警察庁長官は、国家公安委員会の定めるところにより、被留置者の処遇の斉一を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。

1項

警察本部に、留置施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2項

委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。

1項

委員会の委員(以下この条 及び次条第二項において「委員」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、公安委員会が任命する。

2項

委員は、非常勤とする。

3項

委員 又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

前三項に定めるもののほか、委員の定数 及び任期 その他委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。


この場合において、委員の定数 及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するものとする。

1項

留置業務管理者は、留置施設の運営の状況(第百九十条第一項 又は第二百八条第一項の規定による措置に関する事項を含む。)について、公安委員会の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2項

委員会は、留置施設の運営の状況を把握するため、委員による留置施設の視察をすることができる。


この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができる。

3項

留置業務管理者は、前項の視察 及び被留置者との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項

第二百二十二条の規定にかかわらず、被留置者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

1項

警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見 及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項

第六条第十一条 及び第十二条の規定は、留置施設について準用する。


この場合において、

第六条 及び第十二条
刑事施設の長」とあるのは、
「留置業務管理者」と

読み替えるものとする。