刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二十九条 # 刑事施設に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第六条第十一条 及び第十二条の規定は、海上保安留置施設について準用する。


この場合において、

第六条 及び第十二条
刑事施設の長」とあるのは、
「海上保安留置業務管理者」と

読み替えるものとする。