刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第四章 海上保安留置施設

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所 又は海上保安庁の船舶に、海上保安留置施設を設置する。

2項

海上保安留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。


ただし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設には、やむを得ない事由により、管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設に速やかに留置することができない場合に限り、留置することができる。

一 号

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)及び刑事訴訟法の規定により、海上保安官 又は海上保安官補が逮捕する者 又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの

二 号

前号に掲げる者のほか、法令の規定により海上保安留置施設に留置することができることとされる者

1項

海上保安留置施設に係る留置業務を管理する者(以下「海上保安留置業務管理者」という。)は、管区海上保安本部に置かれる海上保安留置施設にあっては管区海上保安本部長が指名する海上保安官とし、管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設にあっては当該事務所の長とし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設にあっては当該船舶の船長とする。

2項

海上保安留置施設に係る留置業務に従事する海上保安官 及び海上保安官補(以下「海上保安留置担当官」という。)には、海上保安被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに海上保安被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識 及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修 及び訓練を行うものとする。

3項

海上保安留置担当官は、その海上保安留置施設に留置されている海上保安被留置者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

1項

海上保安被留置者は、性別に従い、互いに分離するものとする。

1項

海上保安庁長官は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各海上保安留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

1項

第六条第十一条 及び第十二条の規定は、海上保安留置施設について準用する。


この場合において、

第六条 及び第十二条
刑事施設の長」とあるのは、
「海上保安留置業務管理者」と

読み替えるものとする。