留置業務管理者は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。
ただし、第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。
一
号
二
号
負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。