刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百一条 # 診療等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

留置業務管理者は、被留置者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る

一 号

負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

二 号

飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2項

留置業務管理者は、前項の規定により診療を行う場合において、被留置者を病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被留置者を病院 又は診療所に入院させることができる。