刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第六節 保健衛生及び医療

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 17時12分


1項

留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康 及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生 及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上 及び医療上の措置を講ずるものとする。

1項

留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無 その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。

2項

留置業務管理者は、被留置者に対し、おおむね一月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。


留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3項

被留置者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。


この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影 その他の医学的処置を拒むことはできない

1項

留置業務管理者は、被留置者が次の各号いずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。


ただし第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る

一 号

負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

二 号

飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2項

留置業務管理者は、前項の規定により診療を行う場合において、被留置者を病院 又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被留置者を病院 又は診療所に入院させることができる。

1項

留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかかっている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類 及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこと その他の事情に照らして、その被留置者の医療上適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、留置施設内 又は留置業務管理者が適当と認める病院 若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2項

留置業務管理者は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被留置者に対して診療を行うため必要があるときは、留置業務に従事する職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項

指名医は、その診療に際し、留置業務管理者が内閣府令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項

留置業務管理者は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により留置業務管理者が行う措置に従わないとき、前項の規定により留置業務管理者が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

1項

留置業務管理者は、被留置者が調髪 又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

1項

第五十七条から第五十九条までの規定は被留置者について、第六十四条 及び第六十五条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十七条第五十九条 及び第六十四条
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

第五十七条ただし書 及び第五十九条
刑事施設」とあるのは
「留置施設」と、

第六十四条
刑事施設内」とあるのは
「留置施設内」と、

第六十一条」とあるのは
第二百条第二項 及び第三項」と、

第六十二条」とあるのは
第二百一条」と、

第六十五条第二項
刑事施設の外」とあるのは
「留置施設の外」と

読み替えるものとする。