刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百七十五条 # 審査の申請

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。

一 号

第二百四十五条において準用する第百八十七条の規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

二 号

第二百五十一条の規定による領置されている現金の使用 又は第二百五十二条の規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

三 号

第二百五十六条において準用する第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分 又は第二百五十六条において準用する第二百二条第四項の規定による診療の中止

四 号

第二百五十七条に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

五 号

第二百五十九条第一項の規定 又は第二百六十条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限

六 号

第二百五十九条第二項の規定による費用を負担させる処分

七 号

第二百七十一条の規定 又は第二百七十三条において準用する第百三十三条 若しくは第二百二十五条の規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め又は制限

八 号

第二百七十二条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る

九 号

前条第一項 又は第二項の規定による費用を負担させる処分

2項

前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

第百五十七条第二項第百五十八条第二項 及び第三項第百六十条 並びに第百六十一条第一項 並びに行政不服審査法第十五条第十八条第三項第十九条第二項 及び第四項第二十二条第一項 及び第五項第二十三条第二十五条第一項第二項 及び第六項第二十六条第二十七条第三十九条第四十五条第一項 及び第二項第四十六条第一項本文 及び第二項第二号除く)、第四十七条ただし書 及び第二号除く)、第四十八条第五十条第一項 及び第三項第五十一条 並びに第五十二条第一項 及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、

第百五十八条第三項 及び第百六十条第二項
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同条 及び第百六十一条第一項
「矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、

同法第二十五条第二項
「審査請求人の申立てにより 又は職権で」とあるのは
「職権で」と、

同法第五十一条第三項
「総務省令」とあるのは
「国土交通省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。