刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一款 審査の申請及び再審査の申請

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

次に掲げる海上保安留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部 又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。

一 号

において準用するの規定による自弁の物品の使用 又は摂取を許さない処分

二 号

の規定による領置されている現金の使用 又はの規定による保管私物 若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

三 号

において準用するの規定による診療を受けることを許さない処分 又はにおいて準用するの規定による診療の中止

四 号

に規定する宗教上の行為の禁止 又は制限

五 号

の規定 又はにおいて準用するの規定による書籍等の閲覧の禁止 又は制限

六 号

の規定による費用を負担させる処分

七 号

の規定 又はにおいて準用する 若しくはの規定による信書の発受 又は文書図画の交付の差止め又は制限

八 号

前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(の規定による引渡しに係るものに限る

九 号

又はの規定による費用を負担させる処分

2項

前項の規定による審査の申請(以下において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

及び 並びに 並びに 及び 及び 及び 及び本文 及び除く)、 及び除く)、 及び 並びに 及びの規定は、審査の申請について準用する。


この場合において、

及び
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

及び
矯正管区の長」とあるのは
「管区海上保安本部長」と、


審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、


掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、海上保安庁長官に対し、再審査の申請をすることができる。

2項

前項の規定による再審査の申請(以下において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3項

及び 並びに 及び 及び本文 及び除く)、ただし書 及び除く)、 及び 並びにの規定は、再審査の申請について準用する。


この場合において、

及び
矯正管区の長」とあるのは
「海上保安庁長官」と、


刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、


審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは
「職権で」と、


掲示し、かつ、その旨を官報 その他の公報 又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」とあるのは
「掲示して」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。