第五十一条の規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条、第五十四条(第一項第三号を除く。)及び第五十五条の規定は海上保安被留置者の遺留物(海上保安留置施設に遺留した金品をいう。第二百八十五条において同じ。)について、それぞれ準用する。
この場合において、
第五十一条中
「この節」とあるのは
「第四章第五節」と、
同条 及び第五十五条第一項中
「法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
第五十一条 及び第五十二条中
「被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、
第五十一条中
「刑事施設の管理運営」とあるのは
「海上保安留置施設の管理運営」と、
第五十三条第二項 及び第五十五条第二項中
「刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
第五十四条第一項第二号中
「第八十三条第二項」とあるのは
「第二百六十三条第二項」と、
第五十五条第二項 及び第三項中
「第百七十六条」とあるのは
「第二百八十五条」と
読み替えるものとする。