刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五節 金品の取扱い

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

海上保安留置担当官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一 号

海上保安被留置者が留置される際に所持する現金 及び物品

二 号

海上保安被留置者が留置中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(海上保安留置業務管理者から支給された物品を除く

三 号

海上保安被留置者に交付するため当該海上保安被留置者以外の者が海上保安留置施設に持参し、又は送付した現金 及び物品

1項

海上保安留置業務管理者は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号

保管に不便なものであるとき。

二 号

腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三 号

危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

1項

海上保安留置業務管理者は、第二百四十六条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号いずれかに該当するときは、その現金 又は物品の差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号

海上保安被留置者に交付することにより、海上保安留置施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

二 号

交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

三 号

差入人の氏名が明らかでないものであるとき。

四 号

自弁物品等以外の物品であるとき。

五 号

前条第一項各号いずれかに該当する物品であるとき。

2項

第二百四十六条第三号に掲げる現金 又は物品であって、前項第一号から第三号までいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、海上保安留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。

4項

第二項に規定する物品であって、第一項第五号に該当するものについては、海上保安留置業務管理者は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項

第二百四十六条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項第四号 又は第五号に該当するもの(同項第一号から第三号までいずれかに該当するものを除く)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

6項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7項

第二百四十六条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項各号いずれにも該当しないものについて、海上保安被留置者がその交付を受けることを拒んだ場合には、海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。

一 号

第二百四十六条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号いずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く

2項

次に掲げる金品は、海上保安留置業務管理者が領置する。

一 号

前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

二 号

第二百四十六条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号 又は第三号いずれにも該当しないもの

1項

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、保管私物(海上保安被留置者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第三項において準用する第四十八条第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び海上保安被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、海上保安留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者の保管私物(国土交通省令で定めるものを除く)の総量(次条において「保管総量」という。)が保管限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて保管することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は海上保安被留置者について領置している物品(国土交通省令で定めるものを除く)の総量(次条において「領置総量」という。)が領置限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて領置することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該海上保安被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。


腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項

第四十五条第二項の規定は前項の規定により海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について、第四十八条第四項の規定は海上保安被留置者の保管私物について、同条第五項の規定は海上保安被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。


この場合において、

これらの規定中
刑事施設の長」とあるのは、
「海上保安留置業務管理者」と

読み替えるものとする。

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、自弁物品等を購入し、又は海上保安留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。


ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。

二 号

海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、保管私物 又は領置されている金品(第二百七十三条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く)について、他の者(その海上保安留置施設に留置されている者を除く)への交付(信書の発信に該当するものを除く)を申請した場合には、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

一 号

交付(その相手方が親族であるものを除く)により、海上保安留置施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。

二 号

海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

1項

第五十一条の規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条第五十四条第一項第三号除く)及び第五十五条の規定は海上保安被留置者の遺留物(海上保安留置施設に遺留した金品をいう。第二百八十五条において同じ。)について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五十一条
この節」とあるのは
第四章第五節」と、

同条 及び第五十五条第一項
法務省令」とあるのは
「国土交通省令」と、

第五十一条 及び第五十二条
被収容者」とあるのは
「海上保安被留置者」と、

第五十一条
刑事施設の管理運営」とあるのは
「海上保安留置施設の管理運営」と、

第五十三条第二項 及び第五十五条第二項
刑事施設の長」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

第五十四条第一項第二号
第八十三条第二項」とあるのは
第二百六十三条第二項」と、

第五十五条第二項 及び第三項
第百七十六条」とあるのは
第二百八十五条」と

読み替えるものとする。