労役場 及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百八十七条 # 労役場及び監置場の附置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。
労役場 及び監置場については、第五条、第六条、第十一条 及び第十二条の規定を準用する。
刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場 及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。
この場合においては、第九条 及び第十条の規定を準用する。