刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二章 労役場及び監置場

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

労役場 及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2項

監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3項

労役場 及び監置場については、 及びの規定を準用する。

4項

刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場 及び監置場の運営に関しても、に規定する事務を行うものとする。


この場合においては、 及びの規定を準用する。

1項

労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の処遇については、その性質に反しない限り、中の懲役受刑者に関する規定を準用する。

1項

監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)の処遇については、 並びに 及び除く)中の各種被収容者に関する規定を準用する。

2項

監置場留置者の自弁の物品の使用 及び摂取については、の規定を準用する。


この場合において、


(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」とあるのは
「(衣類、日用品 及び文房具 並びにに掲げる物品を除く)」と、


前項各号に掲げる物品 及び寝具」とあるのは
「衣類、日用品 及び文房具(に掲げる物品を除く)」と

読み替えるものとする。

3項

監置場留置者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、 及びの規定を準用する。

4項

監置場留置者(の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、 及びの規定を準用する。

5項

監置の裁判の執行のための規定により刑事施設に留置されている者については、 並びに 及びの規定にかかわらず前三項の規定を準用する。

6項

監置の裁判の執行のため 及びの規定により留置施設に留置されている者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、中の被留置受刑者に関する規定を準用する。

7項

監置の裁判の執行のため 及びの規定により留置施設に留置されている者(の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、中の未決拘禁者としての地位を有する被留置受刑者に関する規定を準用する。