労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の懲役受刑者に関する規定を準用する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百八十八条 # 労役場留置者の処遇
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正