刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百八十八条 # 労役場留置者の処遇

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。

2項
労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間 及び作業を行わない日を定める。
3項

前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。


この場合において、

第七十四条第二項第九号
「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条 若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、
第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と

読み替えるものとする。