第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第六十四条第一項、第六十五条第三項、第七十条第二項、第七十三条第二項、第七十八条、第八十条後段、第九十八条第一項 及び第二項、第九十八条の二、第九十八条の十七第一項(第一号 及び第二号に係る部分に限る。)及び第四項、第九十八条の二十第五項(第二号に係る部分に限る。)、第九十八条の二十一第三項(第二号に係る部分に限る。)、第二百八十六条の二、第三百四十三条の二、第三百六十六条、第三百六十七条 並びに第四百八十一条第二項、更生保護法第十三条(同法第二十二条、第二十五条第三項、第三十六条第三項(同法第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第十項、第七十三条第五項、第七十三条の四第三項 及び第七十六条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第三十三条、第三十五条第二項、第三十六条第二項(同法第三十七条第三項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十四条、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第八十二条、第八十六条、第九十条第二項 及び第九十三条 並びに民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条第三項の規定を適用する。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
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平成十七年法律第五十号
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略称 : 刑事施設法
刑事収容施設法
刑事被収容者処遇法
第二百八十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正