第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第三項から第五項までの規定中
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、
同条第三項から第五項までの規定中
「留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
同条第四項 及び第五項中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と
読み替えるものとする。
第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。
この場合において、
同条第一項 及び第三項から第五項までの規定中
「留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、
同条第三項から第五項までの規定中
「留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、
同条第四項 及び第五項中
「内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と
読み替えるものとする。