刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第一款 面会

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百七十四条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。


ただし、その海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

1項

海上保安留置業務管理者は、海上保安留置担当官に、未決拘禁者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2項

海上保安留置業務管理者は、海上保安留置施設の規律 及び秩序の維持 その他の理由により必要があると認める場合には、海上保安留置担当官に、未決拘禁者以外の海上保安被留置者の面会(弁護人等との面会を除く)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3項

海上保安留置業務管理者は、前二項の規定にかかわらず、海上保安被留置者の次に掲げる者との面会については、海上保安留置施設の規律 及び秩序を害する結果 又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い 並びに録音 及び録画をさせてはならない

一 号

自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国 又は地方公共団体の機関の職員

二 号

自己に対する海上保安留置業務管理者の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士

1項

海上保安留置担当官は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロ限る)に該当する場合には、その行為 若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。


この場合においては、面会の一時停止のため、海上保安被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一 号

海上保安被留置者 又は面会の相手方が次の 又はいずれかに該当する行為をするとき。

次条において準用する第二百二十条第五項の規定による制限に違反する行為

海上保安留置施設の規律 及び秩序を害する行為

二 号

海上保安被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用 その他の理由によって、海上保安留置担当官が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

海上保安留置施設の規律 及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

三 号

未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

2項

海上保安留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

1項

第二百二十条の規定は、海上保安被留置者の面会について準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第三項から第五項までの規定中
留置施設」とあるのは
「海上保安留置施設」と、

同条第三項から第五項までの規定中
留置業務管理者」とあるのは
「海上保安留置業務管理者」と、

同条第四項 及び第五項
内閣府令」とあるのは
「国土交通省令」と

読み替えるものとする。