刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
刑事施設の長は、未決拘禁者(受刑者 又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、第百四十八条第三項 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
ただし、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。
刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。
次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。
ただし、第三号に掲げる信書について、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
未決拘禁者が弁護人等から受ける信書
未決拘禁者が国 又は地方公共団体の機関から受ける信書
未決拘禁者が自己に対する刑事施設の長の措置 その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書
刑事施設の長は、刑事施設の規律 及び秩序を害する結果 並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前二項の規定にかかわらず、第一項の検査を行わせないことができる。
第百二十九条から第百三十三条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。
この場合において、
第百二十九条第一項中
「第百二十七条」とあるのは
「第百三十五条」と、
同項第六号中
「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、
同条第二項中
「第三号まで」とあるのは
「第三号まで 又は第六号」と、
第百三十条第一項中
「申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)」と、
同条第二項中
「一月につき四通」とあるのは
「一日につき一通」と、
第百三十二条第一項中
「第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
「第百二十九条」と、
同条第五項第二号 及び第七項中
「第五十四条第一項各号」とあるのは
「第五十四条第一項第一号 又は第二号」と、
同条第六項中
「第五十四条第一項」とあるのは
「第五十四条第一項(第三号を除く。)」と
読み替えるものとする。