刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第百三十六条 # 信書の内容による差止め等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

の規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。


この場合において、


第百二十七条」とあるのは
」と、


受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは
「罪証の隠滅の結果」と、


第三号まで」とあるのは
又は」と、


申請する信書」とあるのは
「申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く)」と、


一月につき四通」とあるのは
一日につき一通」と、


第百二十八条、第百二十九条」とあるのは
」と、

及び
第五十四条第一項各号」とあるのは
又は」と、


第五十四条第一項」とあるのは
除く)」と

読み替えるものとする。