刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二章 労役場及び監置場

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2026年 08月01日 11時36分


1項

労役場 及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2項

監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3項

労役場 及び監置場については、第五条第六条第十一条 及び第十二条の規定を準用する。

4項

刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場 及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。


この場合においては、第九条 及び第十条の規定を準用する。

1項

労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。

2項
労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、一日の作業時間 及び作業を行わない日を定める。
3項

前二項に定めるもののほか、労役場留置者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第二章中の受刑者に関する規定を準用する。


この場合において、

第七十四条第二項第九号
「第九十三条に規定する作業を怠り、又は第八十六条第一項各号、第百三条 若しくは第百四条に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、
第二百八十八条第一項に規定する作業を怠ってはならない」と

読み替えるものとする。

1項

監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)の処遇については、前編第二章第四十一条第二項 並びに第十一節第二款第六目 及び第三款第六目除く)中の各種被収容者に関する規定を準用する。

2項

監置場留置者の自弁の物品の使用 及び摂取については、第四十一条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
(次条第一項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」とあるのは
「(衣類、日用品 及び文房具 並びに次条第一項各号に掲げる物品を除く)」と、

同条第二項
前項各号に掲げる物品 及び寝具」とあるのは
「衣類、日用品 及び文房具(次条第一項各号に掲げる物品を除く)」と

読み替えるものとする。

3項

監置場留置者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第一目 及び第三款第一目の規定を準用する。

4項

監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第二章第十一節第二款第三目 及び第三款第三目の規定を準用する。

5項

監置の裁判の執行のため第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第四十一条第二項 並びに前編第二章第十一節第二款第六目 及び第三款第六目の規定にかかわらず前三項の規定を準用する。

6項

監置の裁判の執行のため第十五条第一項 及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(次項に規定する者を除く)の面会 及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の被留置受刑者に関する規定を準用する。

7項

監置の裁判の執行のため第十五条第一項 及び第二百八十七条第二項の規定により留置施設に留置されている者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る)の面会 及び信書の発受については、前編第三章第十節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の未決拘禁者としての地位を有する被留置受刑者に関する規定を準用する。