刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第二百八十七条 # 労役場及び監置場の附置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

労役場 及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2項

監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3項

労役場 及び監置場については、第五条第六条第十一条 及び第十二条の規定を準用する。

4項

刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場 及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。


この場合においては、第九条 及び第十条の規定を準用する。