被収容者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
ただし、公判期日への出頭 その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。
被収容者には、日曜日 その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。
ただし、公判期日への出頭 その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。