刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五十五条 # 死亡者の遺留物

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族 その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2項

死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百七十六条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

第一項の遺留物は、第百七十六条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4項

第五十三条第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。