刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

# 平成十七年法律第五十号 #
略称 : 刑事施設法  刑事収容施設法  刑事被収容者処遇法 

第五節 金品の取扱い

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 17時58分


1項

刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一 号

被収容者が収容される際に所持する現金 及び物品

二 号

被収容者が収容中に取得した現金 及び物品(信書を除く次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金 及び物品以外のもの(刑事施設の長から支給された物品を除く

三 号

被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金 及び物品

1項

刑事施設の長は、前条第一号 又は第二号に掲げる物品が次の各号いずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

一 号

保管に不便なものであるとき。

二 号

腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三 号

危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項

前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。


ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

1項

刑事施設の長は、第四十四条第三号に掲げる現金 又は物品が次の各号いずれかに該当するときは、その現金 又は物品を持参し、又は送付した者(以下「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

一 号

被収容者に交付することにより、刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

二 号

交付の相手方が受刑者であり、かつ、差入人が親族以外の者である場合において、その受刑者に交付することにより、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるものであるとき。

三 号

交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

四 号

差入人の氏名が明らかでないものであるとき。

五 号

自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品 又は釈放の際に必要と認められる物品(以下「自弁物品等」という。以外の物品であるとき。

六 号

前条第一項各号いずれかに該当する物品であるとき。

2項

第四十四条第三号に掲げる現金 又は物品であって、前項第一号から第四号までいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

前項に規定する現金 又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金 又は物品の引取りをしないときは、その現金 又は物品は、国庫に帰属する。

4項

第二項に規定する物品であって、第一項第六号に該当するものについては、刑事施設の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。


ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項

第四十四条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項第五号 又は第六号に該当するもの(同項第一号から第四号までいずれかに該当するものを除く)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、刑事施設の長は、被収容者に対し、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めるものとする。

6項

前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

7項

第四十四条第三号に掲げる現金 又は物品であって、第一項各号いずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、刑事施設の長は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。


この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。

1項

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。

一 号

第四十四条第一号 又は第二号に掲げる物品であって、第四十五条第一項各号いずれにも該当しないもの

二 号

第四十四条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号いずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ物品を除く

2項

次に掲げる金品は、刑事施設の長が領置する。

一 号

前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

二 号

第四十四条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号第二号 又は第四号いずれにも該当しないもの

1項

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項

刑事施設の長は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く)の総量(以下この節において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者としての地位の別ごとに被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として刑事施設の長が定める量をいう。以下この節において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く)の総量(以下この節において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者としての地位の別ごとに被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として刑事施設の長が定める量をいう。以下この節において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族 その他相当と認める者への交付 その他相当の処分を求めることができる。


腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項

第四十五条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

4項

刑事施設の長は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。


ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

5項

刑事施設の長は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。


ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

1項

刑事施設の長は、被収容者が、自弁物品等を購入し、又は刑事施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。


ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用については、次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。

二 号

被収容者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。

1項

刑事施設の長は、被収容者が、保管私物 又は領置されている金品(第百三十三条第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する文書図画に該当するものを除く)について、他の者(当該刑事施設に収容されている者を除く)への交付(信書の発信に該当するものを除く)を申請した場合には、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

一 号

交付(その相手方が親族であるものを除く次号において同じ。)により、刑事施設の規律 及び秩序を害するおそれがあるとき。

二 号

被収容者が受刑者である場合において、交付により、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

三 号

被収容者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

1項

刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付 及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

1項

刑事施設の長は、被収容者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。

1項

釈放された被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。)は、その釈放の日から起算して六月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2項

前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

1項

被収容者が次の各号いずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

一 号

逃走したとき

逃走した日

二 号

第八十三条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後 速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき

避難を必要とする状況がなくなった日

三 号

第九十六条第一項の規定による作業 又は第百六条の二第一項の規定による外出 若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとき

その日

2項

前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。

1項

死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族 その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2項

死亡した被収容者の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため第百七十六条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項

第一項の遺留物は、第百七十六条の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して六月を経過する日までに第一項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4項

第五十三条第二項の規定は、第一項の遺留物について準用する。